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精神障害のある方の採用|人事が押さえる8フェーズ別注意点

精神障害のある方の採用では、病名だけで合否を決めず、職務要件と配慮の相談手順を先に整えることが重要です。

同じ診断名でも、働きやすい時間帯、疲れやすい場面、相談しやすい方法は人によって異なります。

この記事では、企業の人事・現場責任者向けに、採用計画から入社後の定着確認までを8フェーズで整理します。

最初に決めること

  • 任せる業務の範囲と、優先順位の変わりやすさ
  • 合理的配慮を相談する窓口と、記録を残す形式
  • 体調変化時に、誰が業務量や勤務時間を見直すか
目次
編集 セオリーズ編集部

本記事は、有料職業紹介事業許可(13-ユ-317587)を取得しているセオリーズ株式会社の編集部が、各社の公式情報・求人情報・公的資料等を確認したうえで作成しています。

精神障害のある方の採用で押さえる前提

精神障害のある方の採用では、診断名、手帳等級、過去の休職歴を単独で評価軸にしないことが前提です。

企業側が見るべきなのは、候補者が担当業務を行ううえで、どの条件なら力を発揮しやすいかです。

前提#1
診断名ではなく職務要件から確認する

採用判断の出発点は、応募者の病名ではなく、担当予定の職務要件です。

たとえば、電話対応、納期の短い処理、急な割り込み、対人調整がどの程度あるかを先に分けます。

そのうえで、本人が申し出た配慮と照らし合わせると、採用可否ではなく配置方法の検討に移れます。

前提#2
合理的配慮は本人との対話で決める

雇用分野の合理的配慮は、本人と事業主の相互理解の中で提供される性質のものです。

希望どおりの対応が難しい場合も、過重な負担にならない代替案を話し合う流れが基本です。

出典:厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」(2026年5月28日確認)。

前提#3
医療情報は必要最小限に扱う

面接では、本人の適性・能力に関係のない情報を広く聞き出さないようにします。

病名や服薬内容を確認するより、仕事を進めるうえで必要な配慮、連絡方法、避けたい業務条件を聞く方が実務的です。

出典:厚生労働省「採用選考時に配慮すべき事項」(2026年5月28日確認)。

採用プロセスを8フェーズで点検する

精神障害のある方の採用は、面接だけで完結しません。

採用計画から定着確認まで、次の8フェーズに分けて確認すると、抜け漏れを減らせます。

フェーズ確認すること残す記録
採用計画任せる業務と現場負荷候補業務リスト
職務設計優先順位と変更頻度業務要件表
求人票勤務時間、通院、相談先求人票案
職場見学音、照明、人の出入り見学メモ
面接配慮の希望と業務遂行条件質問記録
内定後配慮の一次案と共有範囲合意メモ
入社初期業務量と相談頻度面談記録
定着期評価、配慮、支援機関連携見直し記録

求人票と職務設計で整える項目

採用前の設計では、候補者に求める能力を曖昧な言葉で置かないことが大切です。

業務量、対人場面、納期、相談先を具体化すると、本人も支援者も働く場面を想像しやすくなります。

採用前#1
業務の優先順位を見える形にする

精神障害のある方の採用では、複数業務を同時に渡すより、優先順位を見える形にした方が安定しやすくなります。

日次業務、週次業務、突発対応を分け、どの業務を先に行うかを担当者が確認できる形にします。

採用前#2
勤務時間と休憩の変更条件を書く

求人票には、勤務時間、休憩場所、通院時の相談方法、残業の発生頻度を可能な範囲で書きます。

「配慮します」だけでは、応募者は何を相談できるのか判断できません。

週の勤務時間を段階的に増やす可能性があるなら、入社後の見直し時期も明記します。

採用前#3
職場見学で環境負荷を確認する

職場見学では、音、照明、人の出入り、電話量、休憩場所を本人が確認できるようにします。

見学後に「働くうえで気になる点」を聞くと、面接だけでは出にくい配慮事項が見えます。

求人票に書く項目
  • 担当業務の例と、1日の作業量の目安
  • 相談先、休憩場所、通院時の申請方法
  • 残業、繁忙期、突発対応が発生する場面

面接で確認すること

面接では、病名の詳細ではなく、担当業務を行うために必要な条件を確認します。

本人が話したくない医療情報まで聞き出すと、公正な採用選考から外れるおそれがあります。

面接#1
事前に面接環境を伝える

面接前に、所要時間、面接官の人数、当日の流れ、質問予定の範囲を伝えると不安を減らしやすくなります。

オンライン面接や分割面接を選べる場合は、選択肢として案内します。

面接#2
配慮事項は業務場面に結びつけて聞く

配慮の確認は、担当業務とセットで聞くと、本人も具体的に答えやすくなります。

確認軸質問例目的
業務量作業量が増える時期に、事前に分かると助かることはありますか。繁忙期の調整
相談困ったときは、口頭、チャット、面談のどれが相談しやすいですか。相談経路の設計
休憩集中が切れたときに、短い休憩で戻りやすい方法はありますか。業務継続の支援
通院勤務日や時間帯で、事前に調整が必要なことはありますか。勤務条件の確認

面接#3
聞かないことを面接官でそろえる

面接官ごとに質問がぶれると、本人に責められている印象を与えることがあります。

病歴、家族状況、服薬名、通院先を細かく聞くのではなく、業務遂行に必要な配慮の確認に絞ります。

出典:厚生労働省「採用選考時に配慮すべき事項」(2026年5月28日確認)。

内定後から入社初期の合意形成

内定後は、配慮事項を「誰が、いつ、どう見直すか」まで決めます。

入社前に一次案を置き、入社後の実際の勤務状況を見ながら調整する前提にすると、過不足を修正しやすくなります。

内定後#1
配慮事項の一次案を記録する

配慮事項は、本人、直属上司、人事で確認し、合意メモとして残します。

勤務時間、休憩、相談方法、緊急時の連絡先、共有範囲を分けて書くと、現場で迷いにくくなります。

内定後#2
共有範囲は本人同意を前提にする

現場へ共有する情報は、業務上必要な範囲に絞ります。

診断名を広く共有するより、相談先、避けたい業務条件、体調変化時の連絡手順を共有する方が実務に直結します。

内定後#3
支援機関との連携方法を決める

本人が利用している支援機関がある場合は、同意を得たうえで、連絡窓口と相談場面を決めます。

ジョブコーチ支援は、本人への支援だけでなく、事業主や職場への助言も含みます。標準的な支援期間は2〜4か月です。

出典:JEED「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」(2026年5月28日確認)。

疾患群別に見る配慮の重心

疾患名は、採用可否を決めるラベルではありません。

ただし、業務負荷や相談方法を考えるときの着眼点として、疾患群ごとの特徴を知っておく意味はあります。

疾患群#1
うつ病などの気分障害は業務負荷を段階化する

うつ病では、気分の落ち込みだけでなく、眠れない、疲れやすいなどの身体症状が出ることがあります。

採用時は、長時間労働や急な残業を前提にせず、業務量を段階的に増やせるかを確認します。

出典:NCNP精神保健研究所「こころの情報サイト うつ病」(2026年5月28日確認)。

疾患群#2
双極性障害は調子の波を前提に運用を決める

双極性障害では、躁状態とうつ状態の波があり、本人が調子の変化に気づきにくい時期もあります。

企業側は医療判断をせず、勤務量、連絡頻度、優先順位の変更を早めに相談できる仕組みを置きます。

出典:NCNP精神保健研究所「こころの情報サイト 双極性障害」(2026年5月28日確認)。

疾患群#3
不安症は予測可能性を高める

不安症では、強い不安から特定の状況を避けることがあり、仕事や行動に影響が出る場合があります。

面接や入社初期では、急な予定変更、初対面の場面、電話対応など、負荷が高い場面を事前に整理します。

出典:NCNP精神保健研究所「こころの情報サイト 不安症」(2026年5月28日確認)。

疾患群#4
統合失調症は情報量と相談体制を整える

統合失調症では、認知機能、会話、意欲、感情面に変化が出ることがあります。

採用後は、指示を一度に詰め込まず、担当者、作業手順、相談タイミングを固定すると確認しやすくなります。

出典:NCNP精神保健研究所「こころの情報サイト 統合失調症」(2026年5月28日確認)。

採用後に定着を確認する方法

入社後は、配慮を固定メニューにせず、業務状況に合わせて見直します。

評価、配慮、体調確認を混ぜないことで、本人も現場も話し合いやすくなります。

定着#1
入社初期は短い面談を定例化する

入社1〜3か月は、週1回から隔週程度の短い面談を設定します。

確認するのは、業務量、優先順位、相談しやすさ、疲労が出る場面です。

定着#2
変化が出たら原因を業務側から見る

遅刻や欠勤が増えたときは、本人の意欲だけで判断しません。

業務量、急な変更、対人負荷、通院、睡眠リズムなど、仕事側で調整できる要因を分けます。

定着#3
評価と配慮の線引きを残す

合理的配慮は、評価をしないことではありません。

業務目標、配慮内容、評価基準を分けて記録すると、本人にも現場にも説明しやすくなります。

面談で確認する項目

  • 今週の業務量は多すぎないか
  • 相談先と相談方法は機能しているか
  • 配慮を続けるもの、変えるもの、終了するものは何か

精神障害のある方の採用に関連する記事

障害特性別の設計を深掘りする場合は、次の記事もあわせて確認してください。

よくある質問

精神障害のある方の採用で、人事からよく出る疑問を整理します。

FAQ#1
面接で病名を聞いてもよいですか

病名そのものを確認するより、担当業務を行ううえで必要な配慮を聞く形にします。

本人から病名の説明があった場合も、合否判断ではなく、職務要件と配慮相談に結びつけて扱います。

FAQ#2
主治医の意見書を依頼してもよいですか

業務上必要な範囲で、本人同意を得たうえで依頼するのが前提です。

依頼内容は、診断名の確認ではなく、勤務時間、業務負荷、避けたい条件などに絞ります。

FAQ#3
勤怠が不安定になったらどう対応しますか

まず、安全確認と業務影響の整理を分けます。

そのうえで、勤務時間、業務量、相談頻度、支援機関連携を見直し、必要な記録を残します。

FAQ#4
手帳等級で採用可否を判断してよいですか

手帳等級は制度確認には使いますが、職務適性をそのまま示すものではありません。

採用では、職務要件、本人の経験、配慮の相談内容、現場での支援体制を分けて判断します。

まとめ

精神障害のある方の採用では、病名を起点にせず、職務要件と配慮相談の仕組みを先に整えます。

採用計画、求人票、面接、内定後、入社初期、定着期を分けて確認すると、本人にも現場にも説明しやすくなります。

配慮は一度決めて終わりではありません。面談記録と業務記録をもとに、働き続けられる条件を定期的に見直しましょう。


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