障害者雇用状況報告は、毎年6月1日現在の障害者雇用の状況を、対象事業主がハローワークへ報告する手続きです。
2026年6月1日基準では、従業員40.0人以上に該当するかを最初に確認します。
この記事では、企業の人事・現場責任者向けに、対象企業、期限、集計項目、提出前の準備、報告後の社内対応を整理します。
本記事は、有料職業紹介事業許可(13-ユ-317587)を取得しているセオリーズ株式会社の編集部が、各社の公式情報・求人情報・公的資料等を確認したうえで作成しています。
障害者雇用状況報告とは
障害者雇用状況報告とは、企業が毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告する制度です。
障害者雇用促進法第43条第7項に基づき、対象事業主には報告義務があります。
報告先は原則として管轄のハローワークで、国は報告内容をもとに雇用状況や雇用率の達成状況を把握します。
- 6月1日時点の人数で集計する
- 2026年6月基準では40.0人以上かを確認する
- 提出期限は原則7月15日までと見る
- 雇用率、納付金、相談員選任は別基準で管理する
出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」(2026年5月28日確認)
対象企業と提出期限
2026年6月1日基準では、従業員40.0人以上の事業主が報告対象です。
毎年の報告時期に書類が届く企業もありますが、届いたかどうかだけで判断しない方が安全です。
| 確認項目 | 2026年6月1日基準 | 実務で残すもの |
|---|---|---|
| 対象事業主 | 従業員40.0人以上 | 制度用の常用労働者数 |
| 基準日 | 毎年6月1日現在 | 6月1日時点の在籍・労働時間 |
| 提出期限 | 原則7月15日まで | 提出日、提出方法、控え |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、来所 | e-Gov用様式、GビズID等の準備状況 |
厚生労働省は、障害者雇用状況報告の電子申請は6月1日より申請可能と案内しています。
電子申請では、GビズIDまたは電子署名を利用できるかも確認します。
2026年7月1日以降は民間企業の法定雇用率が2.7%へ上がるため、37.5人以上40.0人未満の企業も管理表を作っておくと実務が楽になります。
出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」/厚生労働省「電子申請のご案内」/JEED「障害者雇用納付金制度改正の概要」(2026年5月28日確認)
6月1日基準で集計する項目
6月1日基準では、普段の人員表をそのまま転記せず、制度上の人数に整理します。
特に、短時間労働者、障害のある労働者の確認、特例や除外率の扱いで差が出ます。
| 項目 | 見るポイント | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 常用労働者数 | 週所定労働時間と継続雇用見込み | 雇用契約書、勤務実績、人事台帳 |
| 短時間労働者 | 週20時間以上30時間未満は原則0.5人 | 所定労働時間、シフト、雇用区分 |
| 障害のある労働者 | 手帳等の確認、労働時間、重度判定 | 本人同意を前提にした確認記録 |
| 提出単位 | 単独会社、特例子会社、企業グループ等 | 認定書類、グループ算定の確認資料 |
集計項目#1
従業員数を制度用に集計する
最初に、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどを制度上の常用労働者として整理します。
部署別ではなく、事業主単位で集計する点も確認します。
集計項目#2
障害のある労働者の人数を確認する
次に、報告書に記載できる障害のある労働者の人数を確認します。
身体障害、知的障害、精神障害など、様式や記入要領に沿って区分します。
この確認では、本人の同意、保管場所、閲覧権限を先に決めておくことが重要です。
集計項目#3
雇用率と不足人数を確認する
報告書では、障害者雇用率の達成状況も重要です。
2026年6月1日時点の報告では、現行の2.5%で不足有無を確認します。
ただし、2026年7月以降の採用計画では、2.7%への引き上げも分けて試算します。
出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」/ハローワーク福井「障害者雇用の促進に向けて」(2026年5月28日確認)
提出前の準備手順
提出前は、担当者が一人で記入を始めるより、データ、様式、確認者、控えを分けて管理します。
- 6月1日時点の人員データを固定する
- 報告対象者と確認書類を照合する
- 電子申請、郵送、来所の提出方法を決める
- 提出前に人事責任者と控えの保存先を確認する
- 未達成時の採用・定着の次アクションを決める
準備#1
人員データを6月1日時点に固定する
報告は、5月末や6月末ではなく、6月1日現在の状況で作ります。
入退社、休職、短時間勤務、出向、グループ会社との関係は誤りやすい項目です。
迷う場合は、最新の記入要領か管轄ハローワークで確認します。
準備#2
様式と提出方法を先に選ぶ
提出方法は、電子申請、郵送、来所があります。
厚生労働省の案内では、掲載されている一部のExcelやPDF様式は電子申請には使えません。
電子申請を使う場合は、令和8年6月1日以降にe-Govからダウンロードした様式を使います。
準備#3
提出控えと次アクションを残す
提出後は、控え、提出日、担当者、根拠資料の保存先を残します。
未達成の場合は、採用計画、職務設計、合理的配慮、定着支援まで次の担当を決めます。
出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」/厚生労働省「電子申請のご案内」(2026年5月28日確認)
混同しやすい制度との違い
障害者雇用状況報告は、雇用率制度や納付金制度とつながっていますが、同じ手続きではありません。
期限、対象規模、提出先、社内で見るべき数字を分けると混乱を避けやすくなります。
| 制度・手続き | 主な意味 | 人事が確認すること |
|---|---|---|
| 障害者雇用状況報告 | 6月1日現在の雇用状況を報告する手続き | 対象人数、障害者雇用数、期限、様式 |
| 法定雇用率制度 | 一定割合以上の障害者雇用を求める制度 | 2.5%、2026年7月以降2.7%、不足人数 |
| 障害者雇用納付金制度 | 未達成企業の経済的負担を調整する制度 | 100人超か、未達成か、不足人月 |
| 障害者職業生活相談員 | 職業生活の相談・指導を担う担当者 | 障害のある労働者を5人以上雇用する事業所か |
違い#1
報告対象と雇用義務を分ける
報告は、毎年6月1日現在の雇用状況を届け出る手続きです。
一方で、雇用率制度は一定割合以上の障害者雇用を求める制度です。
2026年は、6月報告と7月以降の雇用率改定を月で分けて見ます。
違い#2
納付金は100人超かどうかも見る
納付金は、常用労働者100人超で法定雇用率未達成の場合に関係します。
障害者雇用状況報告の対象だからといって、直ちに納付金の対象になるわけではありません。
違い#3
相談員選任は事業所単位で見る
障害のある労働者を5人以上雇用する事業所では、障害者職業生活相談員の選任も確認します。
人数の報告だけでなく、入社後に相談できる体制を整えることが重要です。
出典:厚生労働省「事業主の方へ」/JEED「障害者雇用納付金制度の概要」/JEED「障害者雇用納付金制度 Q&A」(2026年5月28日確認)
具体例で見る報告準備
ここでは、6月1日基準の報告準備で迷いやすい場面を整理します。
具体例#1
従業員41.0人で障害のある労働者がいない会社
従業員41.0人の会社は、2026年6月1日基準では報告対象です。
障害のある労働者を雇用していない場合でも、対象であれば報告の準備が必要です。
提出とあわせて、不足人数、採用予定、ハローワーク相談、職務候補を整理します。
具体例#2
正社員38人と短時間労働者4人の会社
正社員38人に、週20時間以上30時間未満の短時間労働者4人がいる会社を想定します。
短時間労働者を0.5人で数えると、制度上は38人に2人を足して40.0人です。
表面上の在籍人数だけでなく、制度上の数え方で対象判定を確認します。
具体例#3
本人確認の管理が曖昧な会社
障害のある労働者を雇用していても、報告に使う確認書類や同意管理が曖昧な場合があります。
この場合は、報告直前に現場へ一斉確認するのではなく、人事内で確認方法を決めます。
目的、利用範囲、保管場所、閲覧権限を整理し、必要以上に情報を広げない運用にします。
社内で決めておく注意点
障害者雇用状況報告では、期限と様式だけでなく、社内の情報管理と改善計画も重要です。
注意点#1
プライバシー配慮を先に決める
障害に関する情報は、社内でも取り扱い範囲を絞る必要があります。
本人へ確認する場合は、目的、利用範囲、任意性を説明します。
申告しないことを理由に不利益な扱いをしない運用も必要です。
注意点#2
特例子会社やグループ算定を確認する
特例子会社、関係会社、企業グループ算定特例がある場合は、通常の単独会社と扱いが変わります。
誰が提出するか、どの様式を使うか、各社の報告が必要かを早めに確認します。
注意点#3
報告後の改善計画までつなげる
雇用率が未達成だった場合、報告だけで終えると翌年も同じ課題が残ります。
職域設計、求人票、面接、配慮事項の確認、入社後面談まで分解して計画します。
人数を満たすことだけを急ぐと、採用後のミスマッチや定着不安につながります。
出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」(2026年5月28日確認)
よくある質問
最後に、障害者雇用状況報告で質問になりやすい点を整理します。
FAQ#1
障害のある労働者がいない場合も報告は必要ですか?
対象事業主に該当する場合は、障害のある労働者を雇用していなくても報告の確認が必要です。
人数が0人であっても、6月1日現在の状況として整理します。
FAQ#2
6月1日を過ぎて入社した人は今回の報告に入れますか?
原則として、毎年6月1日現在の状況で確認します。
6月2日以降の入社や退職を今回の基準日に混ぜると、報告内容がずれます。
FAQ#3
電子申請と紙提出はどちらがよいですか?
社内の準備状況によります。
電子申請は来所や郵送の負担を減らせますが、GビズIDやe-Gov用様式の確認が必要です。
紙で提出する場合も、最新様式、提出先、控えの扱いを確認します。
まとめ
障害者雇用状況報告は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告する手続きです。
2026年6月1日基準では従業員40.0人以上に該当するかを確認し、原則7月15日までに提出します。
人員データ、プライバシー配慮、提出方法を早めに整理し、報告後は採用計画や定着支援の改善につなげます。
