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障害者雇用状況報告とは?6月1日基準の確認ポイント

障害者雇用状況報告は、毎年6月1日現在の障害者雇用の状況を、対象事業主がハローワークへ報告する手続きです。

2026年6月1日基準では、従業員40.0人以上に該当するかを最初に確認します。

この記事では、企業の人事・現場責任者向けに、対象企業、期限、集計項目、提出前の準備、報告後の社内対応を整理します。

目次
編集 セオリーズ編集部

本記事は、有料職業紹介事業許可(13-ユ-317587)を取得しているセオリーズ株式会社の編集部が、各社の公式情報・求人情報・公的資料等を確認したうえで作成しています。

障害者雇用状況報告とは

障害者雇用状況報告とは、企業が毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告する制度です。

障害者雇用促進法第43条第7項に基づき、対象事業主には報告義務があります。

報告先は原則として管轄のハローワークで、国は報告内容をもとに雇用状況や雇用率の達成状況を把握します。

最初に見ること
  • 6月1日時点の人数で集計する
  • 2026年6月基準では40.0人以上かを確認する
  • 提出期限は原則7月15日までと見る
  • 雇用率、納付金、相談員選任は別基準で管理する

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」(2026年5月28日確認)

対象企業と提出期限

2026年6月1日基準では、従業員40.0人以上の事業主が報告対象です。

毎年の報告時期に書類が届く企業もありますが、届いたかどうかだけで判断しない方が安全です。

確認項目2026年6月1日基準実務で残すもの
対象事業主従業員40.0人以上制度用の常用労働者数
基準日毎年6月1日現在6月1日時点の在籍・労働時間
提出期限原則7月15日まで提出日、提出方法、控え
提出方法電子申請、郵送、来所e-Gov用様式、GビズID等の準備状況

厚生労働省は、障害者雇用状況報告の電子申請は6月1日より申請可能と案内しています。

電子申請では、GビズIDまたは電子署名を利用できるかも確認します。

2026年7月1日以降は民間企業の法定雇用率が2.7%へ上がるため、37.5人以上40.0人未満の企業も管理表を作っておくと実務が楽になります。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」/厚生労働省「電子申請のご案内」/JEED「障害者雇用納付金制度改正の概要」(2026年5月28日確認)

6月1日基準で集計する項目

6月1日基準では、普段の人員表をそのまま転記せず、制度上の人数に整理します。

特に、短時間労働者、障害のある労働者の確認、特例や除外率の扱いで差が出ます。

項目見るポイント確認資料の例
常用労働者数週所定労働時間と継続雇用見込み雇用契約書、勤務実績、人事台帳
短時間労働者週20時間以上30時間未満は原則0.5人所定労働時間、シフト、雇用区分
障害のある労働者手帳等の確認、労働時間、重度判定本人同意を前提にした確認記録
提出単位単独会社、特例子会社、企業グループ等認定書類、グループ算定の確認資料

集計項目#1
従業員数を制度用に集計する

最初に、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどを制度上の常用労働者として整理します。

部署別ではなく、事業主単位で集計する点も確認します。

集計項目#2
障害のある労働者の人数を確認する

次に、報告書に記載できる障害のある労働者の人数を確認します。

身体障害、知的障害、精神障害など、様式や記入要領に沿って区分します。

この確認では、本人の同意、保管場所、閲覧権限を先に決めておくことが重要です。

集計項目#3
雇用率と不足人数を確認する

報告書では、障害者雇用率の達成状況も重要です。

2026年6月1日時点の報告では、現行の2.5%で不足有無を確認します。

ただし、2026年7月以降の採用計画では、2.7%への引き上げも分けて試算します。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」/ハローワーク福井「障害者雇用の促進に向けて」(2026年5月28日確認)

提出前の準備手順

提出前は、担当者が一人で記入を始めるより、データ、様式、確認者、控えを分けて管理します。

準備フロー
  • 6月1日時点の人員データを固定する
  • 報告対象者と確認書類を照合する
  • 電子申請、郵送、来所の提出方法を決める
  • 提出前に人事責任者と控えの保存先を確認する
  • 未達成時の採用・定着の次アクションを決める

準備#1
人員データを6月1日時点に固定する

報告は、5月末や6月末ではなく、6月1日現在の状況で作ります。

入退社、休職、短時間勤務、出向、グループ会社との関係は誤りやすい項目です。

迷う場合は、最新の記入要領か管轄ハローワークで確認します。

準備#2
様式と提出方法を先に選ぶ

提出方法は、電子申請、郵送、来所があります。

厚生労働省の案内では、掲載されている一部のExcelやPDF様式は電子申請には使えません。

電子申請を使う場合は、令和8年6月1日以降にe-Govからダウンロードした様式を使います。

準備#3
提出控えと次アクションを残す

提出後は、控え、提出日、担当者、根拠資料の保存先を残します。

未達成の場合は、採用計画、職務設計、合理的配慮、定着支援まで次の担当を決めます。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」/厚生労働省「電子申請のご案内」(2026年5月28日確認)

混同しやすい制度との違い

障害者雇用状況報告は、雇用率制度や納付金制度とつながっていますが、同じ手続きではありません。

期限、対象規模、提出先、社内で見るべき数字を分けると混乱を避けやすくなります。

制度・手続き主な意味人事が確認すること
障害者雇用状況報告6月1日現在の雇用状況を報告する手続き対象人数、障害者雇用数、期限、様式
法定雇用率制度一定割合以上の障害者雇用を求める制度2.5%、2026年7月以降2.7%、不足人数
障害者雇用納付金制度未達成企業の経済的負担を調整する制度100人超か、未達成か、不足人月
障害者職業生活相談員職業生活の相談・指導を担う担当者障害のある労働者を5人以上雇用する事業所か

違い#1
報告対象と雇用義務を分ける

報告は、毎年6月1日現在の雇用状況を届け出る手続きです。

一方で、雇用率制度は一定割合以上の障害者雇用を求める制度です。

2026年は、6月報告と7月以降の雇用率改定を月で分けて見ます。

違い#2
納付金は100人超かどうかも見る

納付金は、常用労働者100人超で法定雇用率未達成の場合に関係します。

障害者雇用状況報告の対象だからといって、直ちに納付金の対象になるわけではありません。

違い#3
相談員選任は事業所単位で見る

障害のある労働者を5人以上雇用する事業所では、障害者職業生活相談員の選任も確認します。

人数の報告だけでなく、入社後に相談できる体制を整えることが重要です。

出典:厚生労働省「事業主の方へ」/JEED「障害者雇用納付金制度の概要」/JEED「障害者雇用納付金制度 Q&A」(2026年5月28日確認)

具体例で見る報告準備

ここでは、6月1日基準の報告準備で迷いやすい場面を整理します。

具体例#1
従業員41.0人で障害のある労働者がいない会社

従業員41.0人の会社は、2026年6月1日基準では報告対象です。

障害のある労働者を雇用していない場合でも、対象であれば報告の準備が必要です。

提出とあわせて、不足人数、採用予定、ハローワーク相談、職務候補を整理します。

具体例#2
正社員38人と短時間労働者4人の会社

正社員38人に、週20時間以上30時間未満の短時間労働者4人がいる会社を想定します。

短時間労働者を0.5人で数えると、制度上は38人に2人を足して40.0人です。

表面上の在籍人数だけでなく、制度上の数え方で対象判定を確認します。

具体例#3
本人確認の管理が曖昧な会社

障害のある労働者を雇用していても、報告に使う確認書類や同意管理が曖昧な場合があります。

この場合は、報告直前に現場へ一斉確認するのではなく、人事内で確認方法を決めます。

目的、利用範囲、保管場所、閲覧権限を整理し、必要以上に情報を広げない運用にします。

社内で決めておく注意点

障害者雇用状況報告では、期限と様式だけでなく、社内の情報管理と改善計画も重要です。

注意点#1
プライバシー配慮を先に決める

障害に関する情報は、社内でも取り扱い範囲を絞る必要があります。

本人へ確認する場合は、目的、利用範囲、任意性を説明します。

申告しないことを理由に不利益な扱いをしない運用も必要です。

注意点#2
特例子会社やグループ算定を確認する

特例子会社、関係会社、企業グループ算定特例がある場合は、通常の単独会社と扱いが変わります。

誰が提出するか、どの様式を使うか、各社の報告が必要かを早めに確認します。

注意点#3
報告後の改善計画までつなげる

雇用率が未達成だった場合、報告だけで終えると翌年も同じ課題が残ります。

職域設計、求人票、面接、配慮事項の確認、入社後面談まで分解して計画します。

人数を満たすことだけを急ぐと、採用後のミスマッチや定着不安につながります。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」/厚生労働省「事業主の方へ」(2026年5月28日確認)

よくある質問

最後に、障害者雇用状況報告で質問になりやすい点を整理します。

FAQ#1
障害のある労働者がいない場合も報告は必要ですか?

対象事業主に該当する場合は、障害のある労働者を雇用していなくても報告の確認が必要です。

人数が0人であっても、6月1日現在の状況として整理します。

FAQ#2
6月1日を過ぎて入社した人は今回の報告に入れますか?

原則として、毎年6月1日現在の状況で確認します。

6月2日以降の入社や退職を今回の基準日に混ぜると、報告内容がずれます。

FAQ#3
電子申請と紙提出はどちらがよいですか?

社内の準備状況によります。

電子申請は来所や郵送の負担を減らせますが、GビズIDやe-Gov用様式の確認が必要です。

紙で提出する場合も、最新様式、提出先、控えの扱いを確認します。

まとめ

障害者雇用状況報告は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告する手続きです。

2026年6月1日基準では従業員40.0人以上に該当するかを確認し、原則7月15日までに提出します。

人員データ、プライバシー配慮、提出方法を早めに整理し、報告後は採用計画や定着支援の改善につなげます。


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法人番号 8010001246220

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